平戸市国民保護計画
平戸市国民保護計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)第35条の規定により、武力攻撃事態や大規模テロが発生し、またはその恐れがある場合に備え、平戸市が、国・県・他の市町や関係機関と連携・協力して、迅速・的確に避難誘導や救援を行い、市民の生命、身体および財産を保護し、被害を最小にとどめることができるよう、あらかじめ定めておくものです。
平戸市国民保護計画
平戸市国民保護計画は次のとおり第1編から第5編の構成となっています。
- 第1編 総論
- 第2編 平素からの備えや予防
- 第3編 武力攻撃事態等への対処
- 第4編 復旧等
- 第5編 緊急対処事態への対処
- 資料編
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